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建設業許可の残高証明書は本受付の時に提出します。

愛知県の場合、建設業許可の手続きは、仮受付→本受付と2段階です。(2021年時点)

1.許可申請書一式を愛知県の建設受付に提出します。仮受付として受理されます。その時点では、中身をほとんど見られません。

1ヶ月前後経つと、愛知県建設の担当者さんから電話が掛かってきます。書類に対する問い合わせや、追加書類の依頼がある場合があります。それらを準備します。

2.愛知県の建設受付に行きます。追加書類を提出したり、加筆したり、愛知県証紙9万円を貼り、提出日を記入します。
このときに、銀行の残高証明書を提出します。

残高証明書の有効期限は2週間です。そのため、1の仮受付の段階に残高証明書を出しても、2の段階まで約1か月の日数が掛かるため、残高証明書の有効期限が切れてしまい、証明書の取り直しになります。

以前あったことですが、「残高証明を持ってきたから、これで建設業許可を取ってください!」と、初めてのお客様から・・・。
お聞きすると、まとまったお金が手元に入り500万円以上になったので、これで建設業許可がいけると思い残高証明書を取ったと。このお金は1週間程度で支払いに使うので、そのあとは500万円未満になってしまうと。

残念ながら、建設業許可の本受付になる頃にはこの残高証明書の有効期限が切れてしまうと説明させて頂き、本受付の際に別途500万円以上の残高証明書を取って頂きました。

設立から日が浅い会社様は、財産的基礎要件の500万円がギリギリという場合が多くみられます。弊所では、打ち合わせの段階から、ご用意いただく書類やスケジュールの打ち合わせの際に、資金要件についても説明させていただいています。書類をご用意頂けるのが○○頃で、申請書の提出が○○頃で、そうすると○○頃に本受付になるので、そのころに残高証明をご用意いただきます。建設業許可が出るのは○○頃になります。という具合です。

建設業の許可申請は、スケジュールをたてて行っていきます。

<参考>愛知県建設業の財産的基礎について
〈一般建設業の財産的基礎又は金銭的信用〉
1 (前略)「資金調達能力」については、以下のa、bのどちらかにより判断します。
a 金融機関発行の「500 万円以上の預金残高証明書」(基準日が申請直前2週間以内のもの。初日算入。
b 金融機関発行の「500 万円以上の融資証明書」(発行日が申請直前2週間以内のもの。初日算入。
※上記証明書は、主要取引金融機関名(中略)に記載のある金融機関から取得してください。
(後略)

ハピナス行政書士事務所