小牧市で建設業許可申請を専門とする行政書士の杉浦譲です。この度、西春日井郡豊山町の法人様より、登録電気工事業の登録のご依頼を承りました。
建設業許可の要件を満たしていない場合でも、登録電気工事業の登録で電気工事が可能になります!
今回のブログ記事では、建設業許可と登録電気工事業の違いについて解説し、登録電気工事業の必要性について詳しくご紹介します。
建設業許可と登録電気工事業の違い
建設業許可は、税込み500万円以上の建設工事を行う場合に必要となる許可です。一方、登録電気工事業は、電気工事業を行うすべての法人・個人事業主が、都道府県知事に登録する必要があります。
登録電気工事業の登録要件
・電気工事士の資格(一種)を持つ人が居る
・電気工事士の資格(二種)+3年以上の実務経験がある人が居る。
登録電気工事業の登録期間
・5年間
登録電気工事業の登録手続き
1.必要書類を揃える
2.都道府県知事に申請する
3.登録証の交付を受ける
登録電気工事業のメリット
・500万円未満の電気工事が可能になる
・建設業許可申請よりも比較的短期間で取得できる
・電気工事に関する一定の経営業務経験を積むことができる
電気工事業の登録をお考えの方へ
電気工事業の登録をお考えの方は、ハピナス行政書士事務所にご相談ください。
豊富な経験と知識を活かし、お客様に最適な方法をご提案いたします。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
ハピナス行政書士事務所
行政書士 杉浦 譲
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