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専任技術者の変更

建設業の許可に重要な項目があります。その中で、必ず満たしていなければならないのが
①経営管理者(5年以上、建設業界で個人事業を行っているか、建設業の役員)
②専任技術者(許可を取る業種の資格を持っているか、10年以上その業種の実務実績がある)
③財産要件(自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の銀行残高がある)
④社会保険への加入(雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している)
です。

これは、新規申請のときは当然ですが、5年ごとの更新のときにも①~④を満たしている必要があります。

先日、新規のお客様からお問い合わせを受けました。
「5年更新の期限が迫っている。急いで来て欲しい。」
というものでした。

会社へ訪問して詳しく聴いてみると
・専任技術者として登録されていた役員さんが、退職する予定
・社会保険に入っていない人がいる
・更新の期限まで、あと1か月しかない・・・
とのことでした。

建設業の業種は、専任技術者に付いているため、専任技術者が辞める場合は、同じ資格を持った専任技術者を登録する必要があります。
社会保険への加入は必須のため、一定時間以上働いている従業員さんは社会保険に入れてもらう必要があります。

そこで、まずは時間のかかる社会保険の加入手続きを行っていただき、それと並行して、社内で専任技術者の候補となる従業員さんの選定を進めていただき、業務実績をヒアリングして交代できることを確認しました。

そこで、
・専任技術者の変更届
を作り
・5年更新
を作り、更新期限の2週間前に提出することが出来ました。

5年ごとの更新の期限に間に合わないと、新規で建設業許可を取り直す必要があります。

年に数件は、許可を切らした・許可が切れそう、というご相談をうけます。
弊所では、許可の取得や事業年度終了届をご依頼いただきますと、その後の5年更新や事業年度更新の前に余裕をもってご連絡差し上げますので、許可を切らしたり、専任技術者の不在で業種が減ってしまうこともありません。

貴社の大事な許可を守っていきます。

 

ハピナス行政書士事務所