産業廃棄物収集運搬業を行うには、判断基準があります。
何種類かある判断基準で、弊所がご相談、ご依頼を受けるなかで「これだけは、何ともならない」ということに
・知識・技能の基準:講習会の終了
・経理的基礎の基準:自己資本比率、経常利益など
があります。
知識・技能について、講習会については何度かこのブログに書いています。講習会は、日程と受講人数が決まっているので、早めに受講することをお勧めしている通りです。
今回、経理的基礎について、お客様から問い合わせを受けたので書いてみます。
(※この文に出てくる[経常利益等]とは、通常の経常利益に、減価償却費を足した数字です。)
A.経理的基礎の基準の判断で、一番良いのは
・営業実績が3期以上あり、直近の決算書を3年分提出できる。
・1.直近の自己資本比率が10%以上、2.3年間の経常利益等の平均がプラス、3.直近の経常利益等がプラス
です。
これだと、経理的には追加資料なく、OKです。
B.営業実績が3年無い場合、極端に言うと創業したばかり(個人事業から法人になったばかり、も含みます)の場合は、決算書を3期分出せません。
この場合、中小企業診断士さんに事業内容をヒアリングしてもらって、経営診断書を書いてもらいます。
この経営診断書で「この計画で事業を進めて行けば、経常利益がプラスになり、産業廃棄物収集運搬業を行う上で問題ない」と診断してもらえれば、OKです。
ちなみに、弊所の提携する中業企業診断士さんだと、約6万円で経営診断書を作ってもらえます。
C.1.自己資本比率(決算書の[純資産][株主資本]などの場所)がマイナスの場合。2.3年間の経常利益等の平均がマイナスの場合。3.直近の経常利益等がマイナスの場合。
1.2.3.のどれかがプラスの場合は、行ける場合が多いです。
Bと同じく、中小企業診断士さんに事業内容をヒアリングしてもらって、「問題ない」と診断してもらえれば、OKです。
D.1.2.3の全部がマイナスの場合。この決算書ではどうにもなりません。
3つともマイナスの会社様で、過去にあった事例だと、
1年後の決算で経常利益がプラスになるように営業努力をしていただき、顧問の税理士さんと相談しながら経常利益等がプラスになるような決算を出してもらい、1年後に産業廃棄物収集運搬業の許可を取った会社様がいらっしゃいました。
収集運搬業の許可を前提に準備を進めていた別の会社様から「なんとか早く許可を取りたい」とご相談を受けたことがありました。通常の決算は1年ごとですが、決算期変更をすると決算書を出すことが出来ます。そこで、半年後に決算をしていただき、1つの項目をプラスにして、中小企業診断士の診断書を付けて収集運搬業の許可を取得されました。
この場合は、税理士さんと調整しながら慎重に進めました。「なんとか早く許可を取りたい」場合は、期間を短縮できる場合があるので、弊所にご相談ください。
愛知県の「経理的基礎に関する審査の考え方」 https://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/jigyo/todokede/shinsei/data_sanpai/pdf/keiritekikiso.pdf